滋賀 財団法人・社団法人公益認定手続@net

お急ぎ下さい!平成25年11月30日までには、まだ余裕がある?財団法人・社団法人の公益認定に関するコンサルティングをご希望の方へ

新しい公益法人制度に関する法律が平成20年12月1日より施行された事に伴い、これまでの社団法人・財団法人は、自動的に「特例民法法人」となります。
今後、平成25年11月30日までに公益認定をうけて「公益社団法人」「公益財団法人」への移行を目指すか、または一般移行認可を申請して「一般社団法人」「一般財団法人」への移行を行わなければ、解散することになります。

期限までに間に合わなければ・・・

強制的に解散となります。
殆どの法人は、その財産を手放すこととなります。
今一度、現在の定款を確認して下さい。「解散する場合の残余財産は○○に寄付する」との記載が多く有ります。

税理士・司法書士・社会保険労務士がチームで対応します。

代表/税理士 小澤康宏
あるアンケ-トによると、多くの法人が何らかの悩みを抱えているとあります。
具体的には「公益法人と一般法人のどちらに移行すべきかが分からない」「何から始めればよいのか分からない」「申請作業について技術的に分からない部分がある」「法人内部で検討体制が組めない」「相談先が分からない」との声が寄せられています。
小澤事務所では、税理士、司法書士等がチ-ムを組んで取り組んでおります。
どうぞ、ご遠慮なくご相談ください。

公益認定アドバイザー

税理士 小澤賢治
ワンストップサ-ビスの小澤事務所をご利用ください。
一般的に税理士は民間企業を顧客としていたため、公益法人等については精通した税理士が少ないのが事実です。また、不動産登記をメイン業務とする司法書士も同様です。 公益認定を睨んだ定款、会計や事業と一致した定款の作成が必要です。
公益法人は、様々な角度から多角的に、且つ、個別具体的にシミュレ-ションしなければ正解は見えてきません。
税理士、司法書士が常に常勤している小澤事務所をご利用ください。
税理士4名、司法書士1名、社会保険労務士2名がスタッフとともにチ-ムを組んでお待ちしております。

こんな事でお困りではありませんか?

  • 公益法人の税務・会計がわからない。
  • 認定移行後のサポートが不安
  • 一度、不認定になればどうなるの?
  • 定款の変更はどうしたらいいの
  • 県(府)とどのように折衝していいか相談したい
  • 必ず公益認定を受けなければならないの?
  • 設立後の登記もお願いしたいのですが

準備期間を見込んで約2年間程度必要です。

例えば滋賀県の場合、平成24年の4月1日付けで新法人としてスタ-トしたい場合は、申請書は23年8月末迄に提出して欲しいと要望されています。当然、それまでに定款変更案、機関設計、認定基準への適合、公益目的支出計画等、予算作成、役員会及び総会の決議等の事前準備が山とあります。

地元の専門家に依頼してください。

内閣府のガイドライン、FAQ等がありますが、実際の申請ではそれぞれの申請先で微妙に異なる扱いがあります。
申請前から何回も申請先との折衝が必要です。
小澤事務所では、法人と同行して既に滋賀県と折衝している実績があります。

お問い合わせフォームはこちらから

税理士・司法書士・社会保険労務士がチームで対応します。

私たちがお手伝いします!

まず、財団法人・社団法人の事業内容の詳細な検討を行います。
公益目的の事業比率、経理体制の基礎ができているか、管理能力があるか、法人の関係者に特別な利益を与えるものでないか。
これに従って、必要な改革プランの作成を行うと共に、公益認定の申請書提出のためのコンサルティングを実施して、公益法人の認定、一般法人への移行等新しく公益法人としてスタートできるお手伝いをしたい、と考えています。
必要な改革プランの中には、定款変更や別組織の立ち上げ、十分な会計帳簿の備え付け、税理士等による情報開示など、様々な見直しを図る必要もでてきます。

それぞれの専門家がチームで対応する事により、あらゆる角度から分析し、最適な方法を考えます。
まずは、お問合せ下さい。