新しい公益法人制度に関する法律が平成20年12月1日より施行された事に伴い、これまでの社団法人・財団法人は、自動的に「特例民法法人」となります。
今後、平成25年11月30日までに公益認定をうけて「公益社団法人」「公益財団法人」への移行を目指すか、または一般移行認可を申請して「一般社団法人」「一般財団法人」への移行を行わなければ、解散することになります。
強制的に解散となります。
殆どの法人は、その財産を手放すこととなります。
今一度、現在の定款を確認して下さい。「解散する場合の残余財産は○○に寄付する」との記載が多く有ります。
例えば滋賀県の場合、平成24年の4月1日付けで新法人としてスタ-トしたい場合は、申請書は23年8月末迄に提出して欲しいと要望されています。当然、それまでに定款変更案、機関設計、認定基準への適合、公益目的支出計画等、予算作成、役員会及び総会の決議等の事前準備が山とあります。
内閣府のガイドライン、FAQ等がありますが、実際の申請ではそれぞれの申請先で微妙に異なる扱いがあります。
申請前から何回も申請先との折衝が必要です。
小澤事務所では、法人と同行して既に滋賀県と折衝している実績があります。
まず、財団法人・社団法人の事業内容の詳細な検討を行います。
公益目的の事業比率、経理体制の基礎ができているか、管理能力があるか、法人の関係者に特別な利益を与えるものでないか。
これに従って、必要な改革プランの作成を行うと共に、公益認定の申請書提出のためのコンサルティングを実施して、公益法人の認定、一般法人への移行等新しく公益法人としてスタートできるお手伝いをしたい、と考えています。
必要な改革プランの中には、定款変更や別組織の立ち上げ、十分な会計帳簿の備え付け、税理士等による情報開示など、様々な見直しを図る必要もでてきます。
それぞれの専門家がチームで対応する事により、あらゆる角度から分析し、最適な方法を考えます。
まずは、お問合せ下さい。